輸入品を扱う場合の注意
輸入品を販売する場合は、許認可が必要なケースが多く、注意が必要です。
食品では、国内では自由に販売できる野菜や缶詰も食品衛生法に基づき、届け出が必要になります。
手続きとしては「食品等輸入届出書」と必要書類を準備し、厚生労働省検疫所の輸入食品監査担当へ提出します。
他に食器やベビー用品など口に触れることが多いものも,この手続きが必要です。
また、ペットの販売も有害な害虫、種子、かびなどの侵入を防ぐため、昆虫類や魚類にも届出が必要になります。
動物は農林水産省の動物検疫所で検疫を受けます。
他にもワシントン条約に該当する動物の毛皮や羽毛を使ったものは輸入できませんので、毛織物やシルクの衣類、ぬいぐるみにも注意が必要です。
輸入商品には細かい取り決めが多く一人で手続きをするのは難しいので、税関に相談したり手続きを代行業者に頼むという方法もあります。

